日本樹脂施工協同組合はJKセライダー(外壁タイル剥落防止)とJKコート(外壁タイル防水・保護)をおすすめします。
1 日本樹脂施工協同組合について
1)
設立:
平成2年4月4日
2)
組合員数:
全国組合員 133社 賛助会員 33社 延 166社
本部:東京
支部:関西、関東、東北北海道、北陸、中部、四国、中国、九州 計 8支部
(関西支部:組合員 30社、賛助会員 8社)
3)
代表的な活動
・樹脂注入技能士の国家試験実施組合
・組合オリジナル工法の材料開発・普及事業
・文化財修復事業(アンコールワット修復奉仕活動等)
・建造物の耐震診断並びに耐震補強事業
4)
組合の取り扱い商品
・JKセライダー:無色透明のアクリル樹脂タイル剥落防止工法
・JKコート:無色透明のアクリル樹脂タイル並びに打放しコンクリート防水工法
・JKテラピン:特殊アンカーピンタイル剥落防止工法
(以上の商品は、協同組合の安心安全10保証付)
・JKセラミック:タイル並びに打放しコンクリートの揆水及び汚れ防止工法
・スパック工法:耐震診断・補強設計・耐震補強
・その他工法:建造物の塗装・防水・止水・補強・文化財修復
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2 建物の調査診断のまめ知識
1)
定期的外壁診断の意義
建物の外壁仕上げは建物の劣化を保護するという重要な意義を有するが、建物のうちで、常に日射、風雨、汚染空気等に晒され、最も厳しい環境条件に置かれている部分であり、さらに、タイル又はモルタル等の剥落により死傷事故にもつながる部分である。
そこで、必要があれば外壁仕上げに補修、改修を施すことが、災害の防止はもとより、建物の耐久性の向上に資することになるが、このためには常に外壁のタイルやモルタルの浮き、ひびわれ等の状況を定期的に把握することが不可欠であり、ここに定期的外壁診断の意義がある。すなわち、定期的外壁診断の意義は、外壁の不具合を未然に防止(予防保全)し、建物の耐久性を向上させるとともに、災害の防止に資するところにある。
2)
定期報告は所有者・管理者に課された義務
建築基準法では、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない(第8条第1項)とされています。さらに、特定行政庁が指定する建築物の所有者・管理者は、定期に、専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません(法第12条第1項及び第3項)。
つまり、適切に維持するとともに、定期的な調査・検査の結果を特定行政庁に報告することは、所有者・管理者に課された義務であり、定期報告をすべきであるのにしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、
罰則の対象(百万円以下の罰金)
となります。国土交通省は専門技術を有する資格者が調査・診断を適切に行わなければ思わぬ事故につながる恐れがあるため、
社会的責任
を問われる可能性があると指摘。
平成20年4月1日から建築基準法第12条(特殊建築物の調査義務)に基づく定期報告制度が変わりました。
これまでの制度
では、外装タイル等の定期的外壁診断義務がありましたが、定期的外壁診断を怠った場合の罰則はありませんでした。
新しい制度
では、定期的外壁診断に加えて、竣工または外壁改修等から10年を経た建物の最初の調査は外壁全面打診調査となり、定期報告を怠ったり、虚偽の報告を行った罰則は、百万円以下の罰金、並びに社会的責任を問われる可能性がある。
日常点検表
外壁観察
日常点検表
点検実施日
実施日の天候
実施日の前日の天候
点検実施者
平成○年○月○日
晴
曇のち雨
日本 太郎
劣化現象
順位
剥
落
欠
損
白
樺
現
象
ひ
び
割
れ
錆
水
の
付
着
ふ
く
れ
浮
き
汚
れ
水
漏
れ
仕
上
塗
材
の
変
退
色
鉄
部
の
錆
1
東面3下窓(水切から3ツ目)
水切面台下
○
2
西面
3
南面4下窓(東から4)
右上壁面
○
4
北面3〜4下間目地
○
5
屋上手スリ
○
6
7
8
9
特記事項
○修正する
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3 診断レベル1
1)
診断レベル1の診断内容
※一階廻り及び窓開口周辺、解放廊下手摺壁、屋上パラペット等の手の届く範囲調査
診断レベル1においては、壁面全体について、タイル又はモルタルの剥落、白華現象及びひび割れ等を外観目視法により調査するとともに、上記の異常部分及び通常特にタイル又はモルタルの剥落の危険が大きいと考えられる箇所の浮きについて、部分打診法又は部分的な赤外線装置法と部分打診法の併用もしくは部分的な反発法と部分打診法の併用により測定する。
2)
外観目視による調査項目
外観目視による調査項目は、次の通りとする。
1.剥落
2.欠損
3.白華現象(エフロレッセンス)
4.ひび割れ
5.錆水の付着
6.ふくれ
7.浮き
8.汚れ
9.水漏れ
3)
部分打診法による浮きの測定
(1) 外観目視により、剥落、白華現象、ひび割れ等の異常の認められた、下記の部分については、1.部分打診法、2.赤外線装置法と部分打診法の併用もしくは部分的な反発法と部分打診法の併用のいずれかの方法により浮きを測定する。なお、部分打診法については、ゴンドラ等を使用して実施することが望ましい。
(有料)
1.欠損又は剥落したタイル、モルタルの周辺概ね1m以内
2.ひび割れ部の両側概ね1m以内
3.白華部分及びその上部概ね1m以内
4.錆の流出部及びその上部概ね1m以内
(2) 外観目視により、異常の認められない場合でも、特にタイル又はモルタルの剥落の可能性が大きいと思われる下記の部分については、1.部分打診法、2.部分的な赤外線装置法もしくは部分的な反発法と赤外線装置法、反発法では明確な判断ができない部分についての部分打診法の併用のいずれかの方法により浮きを測定する。
1.開口部周辺概ね1m以内
2.笠木、窓台等の他の材質と接している部分概ね1m以内
3.出隅部分、パラペット上端、庇及び窓台部分概ね1m以内
4.コンクリート打継部及びエキスパンションジョイント部周辺概ね1m以内
(3) 上記以外の部分についても、ひび割れの状況等により危険と判断される部分については、適宜測定するものとする。
4)
診断レベル1の測定結果の測定基準
診断レベル1の測定結果の判定は、下記の(1)、(2)を標準として診断実施者が行うものとする。
(1)下記のいずれかに該当する場合は、診断レベル2を実施するものとする。
1.1m
2
以上のまとまった、タイル又はモルタルの剥落箇所が1箇所以上存在する場合
2.ひび割れが、壁面に全面的に発生している場合
3.ふくれが2箇所以上存在する場合
4.部分打診法による探査の結果、浮きの面積が探査面積の30%以上又は浮きの面積が3m
2
以上まとまった箇所が2箇所以上存在する場合
5.その他、異常が認められる場合で、タイル又はモルタルの剥落による災害防止の観点より、診断レベル2を実施すべきと判断される場合
(2)上記(1)のいずれにも該当しない場合
剥落箇所、ひび割れ箇所、浮きの箇所について補修を行う。
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4 診断レベル2
1)
診断レベル2の意義
診断レベル2は、壁面全体につき、剥落の危機の箇所を検知するために行う。
2)
診断レベル2の内容
診断レベル2においては、外観目視法により壁面全体について、タイル又はモルタルの剥落、欠損、白華現象、ひび割れ等を調査するとともに、1.全面打診法、2.全面的な赤外線装置法もしくは全面的な反発法と赤外線装置法、反発法では明確な判断ができない部分についての部分打診法の併用いずれかの方法により、浮きの測定を行う。但し、診断レベル1を実施した結果、診断レベル2を実施する場合は、外観目視による調査は要しない。
3)
診断レベル2の測定結果の判定
診断レベル2の測定結果、発見されたふくれ、浮きについては、全て危険なものと判定し、補修又は改修を実施するものとする。浮きを生じていないタイル又はモルタルについても、各方位・仕上げの種類別ごとに各2箇所以上の接着強度を測定する。接着強度が0.4N/mm
2
未満の場合は危険と判断する。
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5 外壁剥落による重大災害事故例
タイル剥落事故〜新聞記事より〜
1989年11月21日 福岡県北九州市
2005年6月14日 東京都中央区
タイル約785kgが10m下に落下。2人が重傷。
ビル管理会社は業務上過失傷害容疑で警視庁より事情聴取。
2005年6月16日に同省より各地方公共団体に向けて通知、調査・報告を依頼した既存建築物は、20,567件。容積率400%以上の中心市街地並びに避難道路および避難地に面する地域にある、3階建て以上、築年約10年以上で、外壁タイルが落下した場合に危害を与えるおそれのある、傾斜した外壁をもつ建築物を調査対象とした。
現在、調査継続中の地方公共団体もあるが、今回報告があった8,237件のうち、608件について“落下のおそれあり”と報告された(そのうち139件については、落下防止対策済み) 。
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